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運送業許可|旅客自動車運送事業の種類

運送業を行うためには「運送業許可」を取得する必要があり、運送業許可の事業区分には、「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」の2種類があります。
本稿では、これら2種類の区分のうち、「旅客自動車運送事業」に着目して解説いたします。

旅客自動車運送事業の種類について

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことをいいます。
旅客自動車運送事業には以下の3種類があります。

一般乗合旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業とは、路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業のことをいいます。
一般的な路線バスや乗合バスはこれに含まれます。

一般貸切旅客自動車運送事業

修学旅行等の際に使用する貸切バス等、団体で貸し切るバスがこれに当たります。

一般乗用旅客自動車運送事業

1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸切って旅客を運送するのが一般乗用旅客自動車運送事業です。
街中を走っているタクシーがこれに当たります。

運送業許可に関することは、アイル行政書士事務所へお問い合わせください

本稿では、運送業許可の事業区分のうち、旅客自動車運送業の種類について詳しく解説いたしました。アイル行政書士事務所には、運送業許可に詳しい専門家が在籍しております。
運送業許可に関してお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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