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運送業許可取得後の手続き
運送業(一般貨物自動車運送事業)を行うためには、運送業許可を取得する必要がありますが、この許可を取得しただけでは事業を開始できません。
本稿では、運送業許可取得後の手続きについて解説いたします。
手続きの流れ
運送業許可取得後に行う必要のある主な手続きは以下の通りです。
①交付式に参加・許可取得
運送業許可の交付を受けるためには、営業所を管轄する運輸支局が行う交付式に参加することが必要となります。
交付式は通知が到着してから約1週間以内に行われ、運送業許可証と登録免許税納付書が渡されます。
②登録免許税の納付
運送業許可を取得した日から1か月以内に登録免許税を納付しなければいけません。
税額は12万円です。
③選任届の提出
運送業を行うにあたっては、「運行管理者」と「整備管理者」を選任することが必要となります。選任が終わったら選任届に記入をして運輸支局へ提出しましょう。
④運輸開始前届を提出
運行管理者と整備管理者を選任すると同時に、運輸開始前届を運輸局に提出します。
⑤連絡書の取得(車庫証明)
運輸開始前届を提出すると、事業用自動車等連絡書の交付が受けられます。
事業用自動車等連絡書は、営業ナンバー(緑ナンバー)を取得するのに必要な書類です。
⑥ナンバー変更
営業ナンバーを取得したら、従来のナンバーと取り換え、車検証も新たに取得しましょう。
さらに対人賠償額無制限の自動車保険への加入手続きも済ませましょう。
⑦運輸開始届・運賃料金設定届
営業ナンバーを車両に取り付けたら運行ができるようになりますので、運輸開始届を運輸局へ提出します。
上記とあわせて運賃料金設定届出書も提出しますが、この際に自動車保険証券と車検証の写しが必要となります。
運送業許可に関することは、アイル行政書士事務所へご相談ください
本稿では、運送業許可取得後にしなければならない手続きについて詳しく解説いたしました。
アイル行政書士事務所には、運送業許可に詳しい専門家が在籍しております。
運送業許可に関してお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所はこのほかにも【運送業許可 取得後 手続き】の案件を多く取り扱っております。
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