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【行政書士が解説】運送業許可取得の要件とは

運送業を行うには、各地方運輸局に運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を申請し、取得する必要があります。
運送業許可取得の要件は、項目が多く内容も複雑なため、許可申請に慣れていないと少し難しいと感じるかもしれません。
そこで今回は、運送業許可取得の要件を、慣れていない方にもわかりやすく解説します。

運送業許可取得の要件は?

運送業許可取得の要件は、全部で13項目あります。
大きく①物、②人、③お金に関する3つに分類することができます。

①物に関する要件

物に関する要件は以下のとおりです。

■営業所の要件
営業所は、使用権原を有することの裏付けがあることが必要です。
賃貸借契約である場合は、賃貸人から使用許諾を得なければなりません。
また、農地法や都市計画法に違反していないことの確認も必要です。

■車両数の要件
事業用自動車は原則として5両以上と定められています。
ただし、離島では需要に応じて例外も認められます。

■車庫の要件
車庫は、原則として営業所に併設されていることが必要です。
例外として、ある程度離れた場所も認められますが、点呼については遠隔点呼を導入するなど考えておく必要があります。

■休憩・睡眠施設の要件
休憩・睡眠施設は、原則として営業所又は車庫に併設されていることが必要です。
やむを得ず離れた場所に設置する場合は、10kmを超えないなどの条件があります。

②人に関する要件

人に関する要件は以下のとおりです。

■運行管理体制の要件
適切に事業が運営できるように、少なくとも5人以上の運転者を確保しなければなりません。
また、常勤の運行管理者も必要です。

■点検及び整備管理体制の要件
点検や整備のため、常勤の整備管理者が必要です。
ただし、こちらはグループ企業に外部委託することもできます。

■法令遵守
申請者又はその法人の役員は、必要な法令知識を有していなければなりません。
特に厄介なのが法令試験に合格しなければ運送業の許可を取得することができないということです。
合格率は低くはありませんが、2回落ちると申請がやり直しになってしまうため気を抜けません。

③お金に関する要件

お金に関しては、十分な自己資金を有していることの証明と損害賠償能力が要求されます。
自己資金の目安は、1,500万円から3,000万円です。
また、損害賠償については任意保険の加入が義務付けられています。

まとめ

運送業許可取得の要件は複雑で専門的な知識が必要です。
要件をよく知らないまま申請してしまうと、大きな損害を被ることにもなりかねません。
運送業許可取得については、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することを強くおすすめします。

当事務所はこのほかにも【運送業 許認可 相談】の案件を多く取り扱っております。
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