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運送業 変更届出書 作成運送業許可 行政書士 依頼
利用する運送事業者の変更届出書の作成・提出代行
利用する運送事業者を変更する場合には、変更届を行うことが必要となります。
本稿では、利用する運送事業者の変更届出書の作成・提出代行について詳しく解説いたします。
変更届出書について
第一種貨物利用運送事業の登録や第二種貨物利用運送事業者の許可の取得後に利用する運送事業者が生じた場合には変更手続きが必要になります。
この変更手続きは変更事由が生じた後、遅滞なく行わなければなりません。
利用する運送事業者の変更届出書の作成・提出代行手続きの流れ
行政書士は、運送事業者の変更届出書の作成・提出を代行することが可能です。
代行を行う場合には以下のような流れで手続きを進めていきます。
①ご依頼
②必要書類の送付
③届出書の作成
④届出書の提出・受取
変更届出書には、各変更事由ごとに必要書類を添付する必要があるため、それらの書類を送付してください。届出書とともに提出いたします。
届出書には代表者の氏名や変更事項、新旧対照表、変更を必要とする理由等について記入をしなければなりません。
これらもすべて代行いたします。
作成した届出書は営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
提出に関しても当然代行いたします。
また、変更が受け付けられた後に交付される書類の受取も代行し、ご依頼者様にお渡しいたします。
運送業許可に関することは、アイル行政書士事務所へお問い合わせください
本稿では、利用する運送事業者の変更届出書の作成・提出代行について詳しく解説いたしました。
アイル行政書士事務所には、運送業許可に詳しい専門家が在籍しております。
運送業許可に関してお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所はこのほかにも【運送業 変更届出書 作成】の案件を多く取り扱っております。
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