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名義変更 行政書士 大田区自動車 名義変更 必要書類

名義変更の手続き代行に必要となる書類と手続き方法

自動車の所有者が変更になった場合、すみやかに変更した旨を届けなければいけません。
自分で行うことも可能ですが、行政書士に手続き代行を依頼するとスムーズに進められます。
本稿では、名義変更の手続き代行を行政書士に依頼する際必要となる書類と手続き方法について解説いたします。

自動車の名義変更手続きについて

自動車の所有者に変更があった場合、変更してから15日以内に名義変更手続きをすることが法律で定められています。
この手続きは、正式には「移転登録」といい、車を新たに使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に必要書類を提出して手続きを行います。
自動車の名義変更は、平日に行わなければならず、準備しなければならない書類もいくつかあります。不備なく手続きを終わらせるには、時間と手間をかけなければいけません。その点、行政書士は自動車の名義変更手続きに慣れており、的確に手続きが行えますので、安心して任せられます。

自動車の名義変更の代行を依頼する際の必要書類

自動車の名義変更の代行を行政書士に依頼する場合には、旧所有者と新所有者それぞれが準備しなければならない書類があります。
具体的な書類は以下の通りです。

【旧所有者が準備するもの】

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)(軽自動車の場合には不要)
  • 印鑑証明書(発行日後3か月以内)(軽自動車の場合には不要)
  • 車検証(車検が切れていないもの)
  • 申請依頼書(旧所有者の実印が押印されているもの)
  • ナンバープレート(管轄地域が変更される場合のみ)

【新所有者が準備するもの】

  • 新所有者の印鑑証明書(発行日後3か月以内)(軽自動車の場合には不要)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日後約1カ月以内)(軽自動車の場合には不要)
  • 申請依頼書(新所有者の実印が押印されているもの)(軽自動車の場合には認印で可)
  • 新使用者の住所を称する書面の写し(発行後3カ月以内)(軽自動車の場合のみ要)
  • 行政書士に依頼する際の委任状(実印の押印が必要)

上記の他、行政書士に依頼する場合、別途報酬が必要となります。

自動車の名義変更手続きは、アイル行政書士事務所へお任せください

本稿では、名義変更の手続き代行に必要となる書類と手続き方法について解説いたしました。
アイル行政書士事務所には、自動車の名義変更手続きに詳しい専門家が在籍しております。
自動車の名義変更手続き代行をお探しの方は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも【名義変更 行政書士 大田区】の案件を多く取り扱っております。
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