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警察署への自動車保管場所証明・自動車保管場所届の手続き

普通自動車を所有する場合は、自動車保管場所証明(車庫証明)を取得する必要がありますが、軽自動車にはこれが不要となり、代わりに自動車保管場所届出書の提出が必要となるケースがあります。
本稿では、自動車保管場所証明の手続きと自動車保管場所届の手続きについてそれぞれ詳しく解説いたします。

自動車保管場所証明について

自動車保管場所証明書とは、別名車庫証明と呼ばれ、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
普通自動車を所有する場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律により、決められた距離内の道路ではない場所に自動車の保管場所を確保しなければいけません。
自動車保管場所証明は、このような決まりを守っていることを証明する書類であり、車を購入したときや車の持ち主が変わるとき、引っ越しをした時に取得が必要となります。
ただし、所有者や住所等に変更がなく、自動車の保管場所のみ変更となった場合には、自動車保管場所届出書の用紙を使用して管轄警察署へ届出を行います。

警察での自動車保管場所証明の手続き

普通自動車を取得する場合は、自動車保管場所証明がなければ登録手続きができません。
手続きの流れは以下のとおりとなります。

①申請書類一式を取得する

自動車保管場所証明を発行してもらうにあたり、申請書類一式を取得します。
車を購入する販売店でもらえますし、車庫の所在地を管轄する警察署の窓口でも受け取れます。
警視庁等の公式ホームページからダウンロードも可能です。
必要な書類は以下のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書(自認書)※自己所有の土地を車庫とする場合
  • 保管場所使用承諾証明書※月極駐車場などを借りる場合
  • 自動車の使用者の住所を確認できるもの

②申請書類を作成し警察署で申請する

申請書類一式を作成し、車庫の所在地を管轄する警察署で申請をします。
その際に手数料が2,000円ほどかかりますが、都道府県によって金額や納付方法に違いがありますので、あらかじめ確認をしておきましょう。

③自動車保管場所証明を受取りに行く

自動車保管場所証明は申請した当日に発行されませんので、後日申請した警察署に受け取りに行きます。
発行されるまで、おおむね3日から7日ほどかかるといわれています。

自動車保管場所届について

軽自動車を所有する場合、自動車保管場所証明の申請は不要ですが、代わりに自動車保管場所届をしなければならないケースがあります。
自動車保管場所届をしなければならない地域かどうかは、警視庁・警察署のホームページ、または一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 (略称:全軽自協)のホームページで確認できます。

警察での自動車保管場所届の手続き

自動車保管場所届は自動車保管場所証明書と異なり、車検証取得後、ナンバープレートの取得から15日以内のタイミングで届出を行います。
手続きの流れは以下のとおりです。

①申請書類を一式取得する

自動車保管場所証明と同様に、以下の必要書類を取得します。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面(保管場所使用権原疎明書面・保管場所使用承諾証明書など)
  • 個人であれば自宅など、使用の本拠の位置が確認できるもの
  • 車検証のコピー

②警察署に届け出をする

自動車保管場所証明書と違って、手続きを申請したらその場で終了します。
その際に警察署から保管場所標章番号通知書と保管場所標章が交付され、保管場所標章の交付手数料500円を納める必要があります。

自動車保管場所証明・自動車保管場所届に関する手続きは、アイル行政書士事務所へお任せください。

本稿では、普通自動車を所有する場合の自動車保管場所証明の手続きと軽自動車を所有する場合の自動車保管場所届の手続きについて解説いたしました。
アイル行政書士事務所には、自動車保管場所証明・自動車保管場所届に関する手続きに詳しい専門家が在籍しております。 自動車保管場所証明・自動車保管場所届に関する手続きについてお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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