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運送業許可の申請から許可までにかかる期間

運送業を営むためには国土交通大臣から必ず運送業許可を得る必要があります。
本稿では、運送業許可の申請から許可までにかかる期間について詳しく解説いたします。

運送業許可の申請から許可までにかかる期間

運送業許可とは、運送業を始めるために必要な、国土交通大臣から受ける許認可のことをいい、これを取得するには、運転者5人と運転管理者1人の最低6人の従業員が在籍していることが必要となります。
また、営業所や休憩室、駐車場、車両にもそれぞれ細かい条件が設定されています。
運送業許可申請は以下のような流れで進みます。

①地方運輸支局へ申請書類等を提出

地方運輸支局へ必要書類を提出します。
提出を受けた地方運輸支局は審査を行います。
この審査には4~5カ月程度必要となります。

②法令試験を受ける

法令試験は奇数月にしか実施がされていません。
また不合格が2回続くと、申請が取り消されてしまいます。
計画的に余裕をもって学習をしましょう。

③2回目の残高証明書の提出

申請から約2か月後に運輸局から残高証明書の再提出が求められます。
ここでは、運送業に必要な資金が確実に確保されているかを調査されます。
申請時に提出した残高証明の金額を下回っている許可がされないこととなってしまうので、申請手続きが完了するまでの間は気を抜かずに資金調達・管理に努めましょう。

④社会保険等に加入

社会保険等に加入する手続きが必要となります。

⑤交付式に参加・許可取得

許可取得の通知が届いたら、運送業許可の交付を受けるために地方運輸支局が行う交付式に参加することが必要となります。
交付式は通知が来てから約1週間以内に行われます。

⑥登録免許税の納付

登録免許税は運送業許可を取得した日から1か月以内に納付する必要があります。
金額は20,000円です。

⑦選任届・運輸開始前届の提出

運送業を行うにあたっては、「運行管理者」と「整備管理者」を選任することが必要となります。
選任が終わったら選任届に記入をして運輸支局へ提出しましょう。
また、併せて運輸開始前届の提出もしてください。

⑧車庫証明

選任届出等を提出したら、車庫証明の取得をしてください。

⑨ナンバー変更

運送業では緑色のナンバーが使用されます。
新しいナンバーを入手したら従来のナンバーと変更をし、車検証も新たに取得しましょう。

⑩運輸開始届・運賃料金設定届

運送業を開始するためには自動車任意保険に加入する必要があります。
加入手続きが終わったら、保険証券の写し・車検証の写しなどを運輸開始届や運賃料金設定届とともに提出しましょう。

運送業許可に関することは、アイル行政書士事務所へお任せください

本稿では、運送業許可の申請から許可までにかかる期間について詳しく解説いたしました。
上述のとおり、運送業許可申請はその内容が多岐にわたり、申請から許可までには最短で3カ月~4カ月ほどかかります。
アイル行政書士事務所には、運送業許可に詳しい専門家が在籍しております。
運送業許可に関してお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも【運送業許可 申請許可 期間】の案件を多く取り扱っております。
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