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運送業許可|貨物自動車運送業の種類

運送業を行うためには「運送業許可」を取得する必要があります。
運送業許可の事業区分には、「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」の2種類があります。
本稿では、これら2種類の区分のうち、「貨物自動車運送事業」に着目して解説いたします。

運送業許可について

運送業許可とは、運送業を始めるために必要な、国土交通大臣から受ける許認可のことをいいます。
運送業許可を取得するには、運転者5人と運転管理者1人の最低6人の従業員が在籍していることが必要となります。
また、営業所や休憩室、駐車場、車両にもそれぞれ細かい条件が設定されています。

貨物自動車運送業の種類について

貨物自動車運送業とは、以下の4種類をいいます。

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます(※1)。
一般的に送り主から送料を受け取って行う運送業はこれに当たります。

※1…貨物自動車運送事業法2条1項参照

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます(※2)。

※2…貨物自動車運送事業法2条2項参照

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます(※3)。

※3…貨物自動車運送事業法2条4項参照

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送のことをいいます(※4)。
運賃等を受け取って依頼を受け、他の運送事業者に運送を委託して運送する事業のことをいいます。
なお、運送責任は依頼を受けた者自身が負います。

※4…貨物自動車運送事業法2条7項

運送業許可に関することは、アイル行政書士事務所にお問い合わせください

本稿では、運送業許可の事業区分のうち、貨物自動車運送業の種類について詳しく解説いたしました。
アイル行政書士事務所には、運送業許可に詳しい専門家が在籍しております。 運送業許可に関してお悩みの際は、アイル行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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